児童精神

児童福祉法と児童相談所

児童精神を語る上では、児童福祉法・児童相談所との連携は避けて通れません。(密接に関わっています。)

児童福祉法

児童福祉法とは児童の福祉を定めた法律です。つまり、児童のもつ権利や支援が定められた法律となっています。

第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
 乳児 満一歳に満たない者
 幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
 少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者

児童福祉法

「児童」とは「18歳未満の子供」です。大雑把に書くと以下のような法律になっています。

  • 第1章=総則(上記のような定義や児童福祉関連職業の要件など)
  • 第2章=福祉の保障(福祉とは「困っている人を助けましょう」という考え方。つまり「困っている児童を助けましょう。」障害児施設給付費や障害児施設医療費の支給など)
  • 第3章=事業及び施設(児童自立生活援助事業や児童福祉施設)
  • 第4章=費用(児童福祉は都道府県ごとの事業。児童相談所も都道府県が設置する。費用は都道府県が支払うものが多い。)
  • 第5章=雑則(機関同士の連携や児童福祉施設の運営報告など)
  • 第6章=罰則

「児童福祉法」は、戦後、困窮する子どもの保護、救済、そして次代を担う子どもの健全な育成を図るため、昭和22(1947)年に、わが国の社会福祉法制度に先駆けて制定されました。

https://www.shakyo.or.jp/bunya/kodomo/index.html#:~:text=%E3%80%8C%E5%85%90%E7%AB%A5%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95%E3%80%8D%E3%81%AF%E3%80%81,%E3%81%8C%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

戦後間もなくからあった、歴史のある法律です。

児童相談所

児童福祉分野で大きな役割を果たしているのが「児童相談所」になります。(児童福祉法に規定されています。)

児童福祉は都道府県単位で扱われることが多く、児童相談所も都道府県単位で設置されています。

行なっていることはかなり多岐にわたります。

  • 養護相談(虐待の相談)
  • 保険相談(子供の健康に関する相談)
  • 障害相談(発達障害などの相談)
  • 非行相談(子供が悪いことしている・不登校である、などの相談)
  • 育成相談(子育ての悩み相談)

子供が小さいときから大きくなってからまで、幅広い年齢層・幅広い分野で活躍していることが分かります。

ソーシャルワーカーや小児科医がいます。被虐待児の保護は所長が決定します。

児童相談所の理解に最も有用な漫画「ちいさいひと」

児童相談所での仕事といえば、まず「虐待児の保護」が思い浮かぶ人も多いでしょう。その「虐待児の保護」をテーマにした漫画があります。

私はまだ全部読んだわけではありませんが、児童を保護する難しさや、親の苦悩、親子関係の難しさなどが描かれています。(様々なケースを漫画にしたものになります。)